>>453
>3.政令変更で行う場合は所得税法の有価証券等の中に仮想通貨が加わるので、分離課税の対象となる

と、分離課税と考えてる根拠って何?
例えば、
>No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1521.htm
で
>(所法35、69、措法41の14、41の15、復興財確法13)
と書いてて、所得税法だけで無く租税特別措置法にも色々書いてあると解ると思うが、有価証券等は全て分離課税とどっかに書いてるの?
租税特別措置法には、公社債の利子がとか細かく書かれてるが、追って調べた訳では無いが、大雑把では無く対象は細かく定義されてる気がするけど、大雑把なの?