わかる方いましたから教えてください。

海外赴任の場合、源泉所得税の考え方としては
契約に1年未満と明記があれば居住者ということになっているかと思います。

例えば1月1日から11月30日までの334日のアメリカ海外駐在では源泉所得税としては日本の居住者の扱いとなるかと思います。

しかしながら実際1年のうち9割をアメリカで過ごしていて、かつ1割も日本にいないのに日本の居住者となるのは違和感があります。

これは源泉所得税の考え方なので
雑所得では居住者と判断される可能性は高いのでしょうか?
例えばこの期間内である10月とかにアメリカで仮想通貨の売却を行ったとして、日本の所得税は原則かかるのでしょうか?