以下の点も居住者の推定なのでひっくり返せる感じかな?
すみません、詳しい方教えてください。
所得税における居住者か非居住者かの判定について相談です。

留学が海外赴任などが1年以上を予定している場合は出国時から非居住者になるかと思います。

そこで、2021年12月1日に2年制のアメリカの大学に留学して、非居住者となり、学校に馴染めず、結果として2022年2月1日に退学して帰国した場合、
2022年は住民税は払わなくてよいのでしょうか?
それとも遡及してはらうことになるのでしょうか?
払わなくていいならなんか抜け道みたいになってると思い相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。