>>166
>この通達によって,破滅した人も
>いるらしいが,通達は法律の解釈だからこれは遡及的適用の問題にならない
>というのが政府の言い分。俺はひどいと思うけど。

何処が酷いの?
勘違い野郎が多くいたから説明してるだけだよな。
所得税法の36条1項は
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、
>その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
で、ずっと前から変わってないのでは?
カッコ書きには抜け道は無いよ。
物々交換も利確。人参と大根の交換もな。
1ドルと50セント2枚は同じ物だが、ビットコインとイーサリアムの交換はどう見ても違う物。
違う物だから交換したのだしさ。