>>154
ふと思ったが、 >>124 の国税庁のリンク先って源泉所得税であって確定申告じゃ無いよな。
会社が社員から源泉徴収する時の話じゃね?
毎月給与から引く奴。
9月分を10月25日に振り込む場合で、発生したのは25日で、25日の朝に振り込まれ、その付近で外国に転勤になり、24日出国、25日出国、26日出国だとどうとかの話の気がする。
あれ?これって国内源泉なのか?と。
ページの下にある
>【関係法令通達】
> 所得税法施行令第14条、第15条、所得税基本通達2-1、3-3
の
基本通達2-1と3-3は
>〔居住者、非永住者及び非居住者(第3、4、5号関係)〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/01.htm
>法第3条《居住者及び非居住者等の区分》関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/08.htm
令14条と15条は
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(国内に住所を有する者と推定する場合)
第十四条 国内に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有する者と推定する。
一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が日本の国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、
その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること。
2 前項の規定により国内に住所を有する者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国内に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有する者と推定する。
(国内に住所を有しない者と推定する場合)
第十五条 国外に居住することとなつた個人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者は、国内に住所を有しない者と推定する。
一 その者が国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること。
二 その者が外国の国籍を有し又は外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、
その者が再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がないこと。
2 前項の規定により国内に住所を有しない者と推定される個人と生計を一にする配偶者その他その者の扶養する親族が国外に居住する場合には、これらの者も国内に住所を有しない者と推定する。
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で、日本に「生計を一にする配偶者その他の親族」がいるか否か、どのくらい日本に戻って来てて、何処に泊まるかとかじゃね。
昔、判例を調べた曖昧な記憶だけど、捨てられない思い出のギターとかの荷物預けている叔父叔母に、里帰りした時に挨拶に行って泊まったりするから勘ぐられる気がした覚えが有るな。
手料理を食って「泊まって行け」と言われてもホテルに泊まれと思ったな。
親兄弟の家にも泊まるから勘繰られる。

>結局、株の話として聞いても同じ結論になるはずなので。

株って含み益はみなしで精算が必要だった様な気がするが。