あといまから出国して海外在住として税金が認められるかどうこうとか言ってるけど
これは税務署は関係ない話で市区町村で海外転出が認められるか否かの話
海外転出が認められれば国内に住所もないのでまず来年の住民税は当然タダになる
元旦の住民登録してある都道府県市区町村に収める決まりだから元旦に住所が無ければもうその時点で住民税の支払い義務は無いどころか支払えとも言われない

次に所得税だがこれは一応相手国と日本との取り決めという事になるのでケースバイケース
例えばアメリカであってもビザによって異なる
例えばJというビザならアメリカ側は来てから二年間は無税ですと言う
で、もし日本で払うように言われたら日本で払ってくれとアメリカは言う
しかし日本側はアメリカのルールに従ってアメリカで納めてくれと言うので結局どちらからも請求されない
こういうグレーのルールが存在する一方で別のビザ例えば普通のHビザなどだとアメリカで高額の税金を収める必要になる
つまり国によって違うし国どころかビザによって違う

それから年金は日本の住民登録抜く際に一時停止状態にするか任意で払い続けるかの二択を迫られる
でも二択なのは支払いについてだけで過去に既に納めた分については途中で海外在住で一時停止しても将来は普通に貰える
健康保険は海外在住で日本の住民登録抜いた時点で国民健康保険からも外れるのでとりあえず日本の保険ではカバーされない
しかし上記のように、例えば海外で100万の盲腸の手術を受けて後で日本に帰国してから日本の住民登録して国民健康保険に入れば盲腸の分は遡って申請する事ができる
ただし、日本での手術の費用に換算しての費用