仮に通るとしても,そのうちにその穴はふさがれそうだけどね。
一応,最高裁23年の判決で,「主観的に贈与税回避の目的があったとしても,客観的な生活の実体が消滅するものではない」
として,このような主観的な要件が国外住所を否定する理由とならないことを述べているけどね。
税務署との関係もあるんで,専門的な税理士に現状のリスクを聞くしかなさろうだ。