>>537
追加

>(1)税金制度…「トレード」「マイニング」などで得た利益には、税金がかかります。国によって所得の種類や税率も異なりますが、日本では「雑所得」に分類され、他の所得と合算されて、合計所得金額に応じて課税されます(法人の場合は、期末で資産の洗替えが必要です)。
gentosha-go.com/articles/-/43441?page=4&per_page=1

「原則として」とかは無いのね。
それは置いといて
>No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm
の「FT(代替性トークン)」って暗号資産じゃねーの?って話。
で、
>(1) 役務提供などにより、NFTやFTを取得した場合
>・ 役務提供の対価として、NFTやFTを取得した場合は、事業所得、給与所得または雑所得に区分されます。
だと事業だけでなく給与も有りだし、
>(2) NFTやFTを譲渡した場合
>・ 譲渡したNFTやFTが、譲渡所得の基因となる資産に該当する場合(その所得が譲渡したNFTやFTの値上がり益(キャピタル・ゲイン)と認められる場合)は、譲渡所得に区分されます。
と「譲渡所得の基因となる資産」論での「キャピタル・ゲイン」論で譲渡所得のみ。「または雑所得」は付いて無い。

元々の概念では「譲渡所得の基因となる資産」とはキャピタルゲイン狙いでの購入のは対象のはずなの。
金銭債権は除くが、除く理由は、借用書とかの紙の価値は民法の規定で契約は紙の有無に関わらずに成立してるとかで、紙自体の価値が上がってるのでは無く利息だろ?って解釈。
利子所得区分はリストに有るのだけが対象だから利子所得では無い。
暗号資産(仮想通貨)は、支払手段だからとか消費税も非課税にしてるとか訳の解らん理屈で「原則、雑所得」と国税庁は言い続けてる。
元は、金融自由化での外貨預金とか、外貨の保有とかでの税還付を嫌ったのは初めだと俺は認識してる。
昔は税還付に対応出来る環境は無かったしな。
で、FTに関して、支払手段だから対象外論は無くキャピタルゲイン論のみで「譲渡所得の基因となる資産」かを判断するっぽい。
FTって暗号資産(仮想通貨)で、絵の1点物とかのデータで支払手段用では無いのがNFTだよな。
そして話を戻すが、この話も無いのね。