>知っておいて損はない!投資商品としての「暗号資産」を考える【1級FP技能士が解説】
gentosha-go.com/articles/-/43441
の記事の
>まず、呼び方ですが、日本では資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。
ん?微妙な表現だな。ワザワザ詳しく説明したいはずなのに何故そうなる?
資金決済法の2条5項で、
>5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
と「この法律において」と資金決済法内に限っての用語であって、以外で使う事は決められてはいない。
例えば、そこにある「電子記録移転権利」も金商法2条3項の上部で
>3 この法律において、「有価証券の募集」とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)
と、これらも「この法律において」と、その法律内限定の用語。
だからその法律の外からは「電子記録移転権利」だけで無く、「金商法の電子記録移転権利」みたく表記し誤解されない様にしてる。
金商法では暗号資産を
>三の二 暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)
と2条24項の金融商品の定義で定義してる。
だから一般用語で使ってる暗号資産には電子記録移転権利を含んでる場合も有るんだよ。
電子記録移転権利ってセキュリティートークンで、資金決済法上はセキュリティートークンは暗号資産(仮想通貨)では無い。
他国に居る奴との議論だと、ごっちゃになりがち。
儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般34【仮想通貨】
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537ちゃんばば (ワッチョイ c354-H+LH [126.131.132.10])
2022/06/12(日) 11:04:28.36ID:FoZ+x6Uu0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています