>NFTの課税問題について(2)|寄稿
https://coinpost.jp/?p=305832
の記事の
>その譲渡損について他の譲渡益との通算はできるものの他の種類の所得との通算の制限等がかかる可能性があることに注意が必要です(所得税69�A)。
>
>詳しい説明は省きますが、NFTが「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産」に該当するとこのような取扱いになります(所得税法施行令178�@二)。

趣味判定の可能性が「可能性があることに注意が必要です」ってだけだと、どの程度の可能性と認識してるのかがサッパリ判らんな。
この話はここが肝なんじゃね?
99%以上?十中八九?1、2割?1%?千に一つ?万に一つ?億に一つ?兆に一つ?
個々のケースにもよるだろうけど、ほぼ確実に趣味判定されるのでは?