>>328
5%ルールはこのFAQだと「価額がわからない場合」という条件付きのようにも読み取れる構成だけど、そもそもは下記の法律の補足であって、そこでは条件付きの記載はないから、適用可能と思うよ
不動産売却とかの譲渡所得と同じ考え方だね

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/08/04-2.htm
48の2−4 暗号資産を売買した場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、法第37条第1項及び第48条の2の規定に基づいて計算した金額となるのであるが、暗号資産の売買による収入金額の100分の5に相当する金額を暗号資産の取得価額として事業所得の金額又は雑所得の金額を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする。