一応、国税庁の資料置いときますね

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq.pdf

これの「13 仮想通貨の取得価額や売却価額が分からない場合」に
「売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
」
とあります

>>327
ステーク報酬の取得原価の計算方法は完全に税務署や税理士マターですよね……
私も知りたい