令和2年度税制改正
資金決済法等改正法の施行の日から令和2年12月31日までの間に行われる暗号資産デリバティブ取引の差金等決済について
は、マイナンバーの告知を要しないこととなります(マイナンバーの告知義務の猶予期間)

つまり令和3年1月1日以降の暗号資産デリバティブ取引の差金等決済についてはマイナンバー告知義務が発生すると考えられる。
これがみなし業者だから免除ってことは無いと思うんだよね。だからと言って1種が取れてないとは言っていない。
マイナンバー提出=1種が取れたという根拠にはならないという意見