>>712
それはない

簡単に説明すると、不動産を買って賃貸するのと同じ
1000万で不動産を購入したとする
1500万に上がったら含み益が500万になる。ただし含み益が出るごとに課税するのは不合理であり所得税法上は、売却時点の価格から取得時の価格を引いた額に課税される
買った不動産を月20万円で賃貸するとする。
賃料は不動産所得として課税される。
ステーキングは、賃料を仮想通貨でもらうようなもの。
だから仮想通貨分は別途課税対象となる。
ところが金銭と異なり、仮想通貨はそれ自体価格変動が激しく、ステーキング報酬自体にも含み益が発生し得るのであって、これに課税することはやはり合理性を欠く。
なので、法改正で対応されると思われるし、ステーキング報酬ごとに課税というのも実務の確定的見解かと言われると疑問もある(裁判にもなってないから現状不明。理論的には上記の通り。計算が困難であるし、捕捉が不可能に近いので事実上円換算時に申告すれば問題ないケースが多いのではないか)