課税対象額について文章を改訂しもっかい聞く
わかりやすく所得税40%、住民税の10%で例えた時に
4000万円分のステーキング報酬があって2000万円分を所得に対する税金として払うやん?(ざっくりなんで敢えて控除は含まず)
そこから売却したとして差益に対する課税対象は上記の所得+住民税分を納税した金額を差し引いた2000万円分にかかるの?
それともやはり丸々4000万円分にかかってしまうの?
どっちなん?誰か教えて!