わかりやすく所得税40%、住民税の10%で例えた時に
4000万円分のステーキング報酬があって2000万円分を課税所得として払うやん?(ざっくりなんで敢えて控除は含まず)
そしたら売却益からの課税は上記の所得税分を差し引いた2000万円分にかかるの?
それともやはり4000万円分にかかってしまうの?
どっちなん?誰か教えて!