>>404
国税不服審判所で「暗号資産 or 仮想通貨」で裁決要旨検索システムで検索すると、
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支部名 東京 裁決番号 令020036 裁決年月日 令021204 裁決結果 棄却
争点番号 300702990 争点 7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/7その他
事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません
裁決要旨
○請求人は、期末に原価として計上した額(本件期末計上額)は借り入れた仮想通貨(本件ビットコイン)の売却収益に対する原価を見積計上したものであり、将来において本件ビットコインに係る返還債務を履行するために支出される金額により見積もったものであるから、当該事業年度の損金の額に算入することができる旨主張する。
しかしながら、本件ビットコインの売却収益に対応する購入対価は既に全て原価として計上されていると認められるから、本件期末計上額を見積原価として追加的に計上する理由は認められない。
また、本件期末計上額は、本件ビットコインの返還債務を履行した場合に生ずる損失の見積金額であると認められることから、収益を獲得するために費消されたビットコインの対価の額とは認められず、さらに、債務が確定した費用、又は当該事業年度において発生した損失の額であるとも認めらない。
したがって、本件期末計上額は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第1号ないし第3号に規定する当該事業年度の損金の額に算入される金額には該当しない。(令2.12.4東裁(法)令2-36)
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しかヒットしないけどな。
譲渡所得計上で争った事例は、国税不服審判所だけで無く、修正しろと言われて応じなかったら更正処分された事例すら俺は知らんけどな。
貴方は聞いた事あるの?

あと、上のって、借りたのを売って買い戻して、買い戻した期末原価を費用に入れたっぽいけど、買い戻しのは費用に入れてるから期末も入れれば2重計上だよな。
米ドルだったとして、1万ドル借りて、110万円で売って、110万円で買い戻して、期末1万ドルの原価は110万円で、これも費用にぶっ込んで、合計110万円の赤字で通そうとしたのだよな。
無茶振りだな。
借りた利息(手数料)しか費用計上出来ないよな。
よくこれで、争ったよな。