>>399
仮想通貨は雑所得って法令は無いはず。国税庁がpdfとかでブツクサ言ってるだけ。
営利継続では無く、かつ、支払手段としてでは無くキャピタルゲイン狙いでの購入なら、「原則として」の例外に該当するかも知れない。国税庁はしないと思ってるっぽいが。
自己責任で譲渡所得に計上すれば、仮想通貨の利益は譲渡所得控除枠50万円で消えて、外貨のFXの12万円だけ。
国内のは税務署にバレてる気がするが。