大阪の税務署に問い合わせた人の、おそらくの経緯


1.そいつが管轄の税務署に電話
税務署からはFLR配布時非課税を伝えられるが
「SNSでは違う意見もあります!ほんとにそれでいいんですか?!」
と食い下がる

2.税務署が少し躊躇
それだけ意見が分かれているなら、国税庁に計ります
「配布時課税で間違いありません、よろしくお願いします!」

3.大阪国税庁に計った上、回答
その件ですと、配布時課税の可能性があるということです
「やはり、配布の際に時価で課税ですよね!わかりました、ありがとうございます!」