暇だから結構調べたのだけど、現物取引の暗号通貨を投資助言業なしで売るのは、合法な気がする。
https://youtu.be/kAnz2ayDnT8

Imgur: The magic of the Internet

でもこの辺は、デリバティブ取引の投資助言に該当するからアウト。有料NOTEに附属するdiscodeでレバ2までって明言しているし現物取引じゃなくなってるね。
多分インベスターUがNOTEの審査に落ちてるのは、月額課金制にすると100%投資助言になるからNOTEが審査で落としてる。


でこのブログ見ると、
https://it-bengosi.com/blog/crypto-jogen/

現物、デリバティブの両方の助言の場合には、全体としてそのサービスが投資助言に該当しているとみなされる可能性がある。ってよ
 だからjasmyのNOTEは売り切りの場合には、投資助言に該当しないって書いてあるけど、多分、インベスターUは継続的に金集めてるから多分アウト。


金商法の暗号通貨の法改正されたのが去年だから、黎明期って感じでまだ判例とかはなさそうだけど、たぶん警察いけば逮捕までいけると思うよ。 
 実際、被害出てないなら微妙な案件だけど、損してる人が死ぬほどいそうで総額1億円とかいってそうなので、同じ様な輩への警告としては凄く良い案件だと思います。
 峯島さんに続く感じでも良いので、警察への通報頑張ってくれ。