判例によれば、真実を告げられていれば交付しなかったであろうと言える場合には損害があると考えるので、
この場合、転売目的であるとの真実を店が告げられていれば交付しなかったであろうといえるため、
損害があるといえ、詐欺罪が成立する余地がある
ただし、この考え方は、店側は価格に応じた相当な対価を得ているので損害があるとはいえないのではないか、
と学説から割と強く批判されている