内田・鮫島法律事務所の高瀬亜富弁護士に話をうかがったところ、ネット上での「物乞い」はやり方によっては軽犯罪法の「こじき」に該当する違法な行為で、「1日以上30日未満の拘留」「1000円以上1万円未満の科料」が科せられる可能性があるとのこと