>>936
掘った時点で所得が発生する(時価計算)
年をまたいでホールドする場合は、掘った量に関わらず毎日時価計算した帳簿で申告が必要

※年またぎでホールドする場合は、20万以下でも申告が必要
申告していないと、売却時に儲かっても取得時価を証明することができないから
経費もみとめられず売却額の95%が所得とみなされる

取得時価を申告していれば、翌年以降は円転するまでは税金が発生しない
含み益は確定していないから