>>989
根拠は何?

>No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収
の
>また、年末調整を行う際に未払が残っている場合は、その未払となっている給与等の金額も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、
>その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めたところで年末調整を行います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2526.htm
と、未払給与は年末調整で含めます。