ビットフライヤーで買った含み益が3000万ある10BTCを海外口座のFTXに送って
その10BTCを担保にFTX先物で売買して今年の終わりに2000万の確定利益が出た場合
課税対象は2000万だけでいいでしょうか?
担保にしていた含み益がのった10BTCは他通過に交換して利益確定するまでは課税を繰りこせるという判断でよいでしょうか?