>>840
1で売った時の時価と数量は求められる。
収入に入れて計算。
NFTの物は物で、それの取得費がその額。

NFTの物の売買って、私物の売買では無く差益目的だよな。
営利継続なら個人事業者っぽい気がする。
>「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm
消費税の免税事業者は年1千万円以下の売上。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
この範囲なら良いが、超えた売買は危険だぞ。

前々年が超えてたら課税業者として払う必要があるが、超えてたら売っぱらって撤収。課税物の売買を止めれば課税売上0に出来る。