>>838
>消費税35%とかにして

所得税、住民税無しで消費税一本の世界で、収集品の疑い掛けられたりしてな。
>(3) 支払手段(注)の譲渡
 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
> ただし、これらを収集品として譲渡する場合は非課税取引には当たりません。
>(注) 支払手段に類するものとして、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する暗号資産(令和2年4月までは「仮想通貨」という名称が用いられていました。)の譲渡も非課税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
そして、営利継続で雑所得行きだからと、3年前から消費税の課税業者ですね、と言われ......
そして、課税売上だから仕入税額控除出来るな、と思っても3万円以上だと領収書とかが原則必要で......
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6496.htm
インボイス制度が始まると領収書とかで、マイナンバーとの紐付けと消費税額の記載無しだと、原則、非課税の物だから俺が消費したって事?みたいな。

テレホンカードとかの支払手段を長期間保有してると収集目的と判断されるかも。

あと、俺は一般人な。