>>56
諸経費(減価償却扱いにしない場合は10万円迄かな)が必要だった事を証明し税務署側がOKすれば
収益−経費の差分しか課税対象にならないと認識してましたが違うって事なのですかね?
Case1: 20万収益で経費10万なら 差額10万が課税対象
Case2: 20万収益で経費20万以上なら課税対象ゼロ円 という認識でした。