>>564
>元々居る関係無いって

元々居るのに沸いた扱いは無いのでは?


>>569
>もう日本円に替えるときだけって説明にすりゃあいいんだよな

無理だろ。物々交換でも利確だよ。大根と人参の交換でも利確。

所得税法の36条の1項は、
>(収入金額)
>第三十六条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
と、カッコ書きで解釈の余地が無くなってるよ。

ずっと昔にはカッコ書きは無かったのかも知れないが、無いと「収入金額は収入すべき金額」と何を言いたいのか判らん状況になるよ。
税務署がこれを「収入すべき」と考えてるとは思ってもみませんでした、みたいな。