>>530
>それに日本から出席してたのが麻生なのに未だに雑所得のままだ
>おそらく何も理解できていなかったのだろう

俺は一般人ね。
俺は麻生は理解してると思ってる。
外貨預金は資産だけど、外貨は法定通貨の円の様な支払い手段でも有るから、どちらの性質も持っているのでは?
通貨と勘違いしないように的な意味での暗号資産って呼ぼうぜ!って乗りだと思うが。

曖昧な記憶だが、外貨の話の判例で「通貨だからキャピタルゲインは無い」と言い切ってるのを見た覚えは有るな。
本来、通貨とは法定通貨の日本円だけを指し、計算のベースだから円の価値は増えないって考えで、金銭債権で増えたのは利息とかって解釈のはず。
外貨は支払い手段だから、譲渡所得は馴染まないって国税庁の考えは、租税法の権威の金子に否定されてるよな。法令ではそうみたいな話で。
プラザ合意からの円高の後の海外旅行ブームの後だったと思うが、TVで旅行で余った外貨のキャピタルゲインは「原則、雑所得」で課税対象って言ってた記憶が有るな。
そうなんですか?って突っ込みに「原則で例外が有りますから」と譲渡所得の50万円の控除を使える可能性も有る様なニュアンスだった気がした覚えが。
バブルの頃も外貨で「原則、雑所得」って言ってたんだよ。
だから、支払い手段だから譲渡所得は馴染まないと言ってたのを撤回すると、30年くらいの「原則、雑所得」で強要された奴からは突っ込み入るだろうな。
法令にも無く、G7の他国では馴染み、譲渡所得の例外のタックスアンサーですら載せてない、載せれない程度の理屈なんだよな。
海外旅行の残った外貨って、キャピタルゲイン狙いで持っていた奴もいるだろうけど、何も考えずに持ってたら、それについては雑所得って考えも俺は理解出来る。
支払手段として使う気が無くキャピタルゲイン狙いでの購入でも、支払手段論で。
国税庁の説明では、常に「原則」がついて例外は有ると言って、例外の存在を述べてるんだよな。例外の存在を述べなかった事は一度も無かったはず。
この原則の意味の例外存在を示し続けてきたし、今後もそれで行くんじゃね?
だから、支払手段としてでは無くキャピタルゲイン狙いでの購入は譲渡所得で計上するのも俺は有りだと思ってる。
自己責任でぶっ込んでみるのも良いんじゃね?

>暗号資産も通貨として使われるのだから安定したほうがいいだろ?

良いのだろうか?
中国元や北朝鮮ウォンの価格が安定した方が良いの?と同じ様な気がする。
日本円が国際通貨として、ドル、ユーロに続き取引に使われてるのは、政府にも使ってる国民にも得だと思う。
ユーロ圏はその為に統一通貨のユーロに変えたよな。
比較だから、他の安定は日本円にとって好ましく無いよな。

あと安定するかでは、プレイヤーのメンバーって変わるの?
違う思考の奴って誰だろ?
差益の税を安くすると寄って来るのは差益狙いの奴で、差益狙いの奴には安定とは馴染まないんじゃ?