>>463
私の解釈ですが、この3章以外のどこかに「一時的に必要な暗号資産を取得した場合」のケースがあるのではないかと。
この3章は、それに該当しないケースですという意味かと。

下の方に書いてある以下の文が3章で言いたいことだと思います。
「保有する暗号資産Aを他の暗号資産Bと交換した場合、暗号資産Aで暗号資産Bを購入したことになりますので、「2 暗号資産で商品を購入した場合」と同様に、暗号資産Aの譲渡に係る所得金額を計算する必要があります。」