以下国税庁のPDFより取引履歴がない場合についての記載なんだけど

仮想通貨を購入した際に利用した銀行口座の出金状況や、仮想通貨を売却した際に利用
した銀行口座の入金状況から、仮想通貨の取得価額や売却価額を確認する。

これって例えば
国内取引所でBTC購入用に銀行口座から100万出金
BTCを海外の取引所に送金
なんだかんだ取引した結果、200万円分の通貨に増える
全資産を国内取引所に送金して売却、銀行口座に入金

この場合は単純に取得額100万、売却額200万とだけ申告すればOKってこと?