この本のp.278でも疑問だと書いたのだけど、現状の国税庁の判断「暗号資産取引により生じた損益については、原則として雑所得に区分」( nta.go.jp/publication/pa… )だと、個人が法人に暗号資産を寄付したときの個人の含み益に課税が起きない気がしてきた(つづく)
https://twitter.com/kyanagisawa/status/1406792331999674369

これどうなん?
法人に現物出資より、これでスムーズに法人移行出来る?
時価が全額利益で法人税課税なので税率は下がっても結構持ってかれるけど。
法人に貸し出しスキームの方が有難い?

個人から個人の場合、あげた個人は課税なし、もらった個人は贈与税課税。
個人から法人に現金贈与する場合、あげた個人は課税なし、
もらった法人は受贈益として法人税課税
https://ameblo.jp/asayoji-zeirishi/entry-10666822252.html
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