>>149
これですな

仮想通貨の取得金額がわからない場合などに、取得価額を売却収入の100分の5として雑所得の金額を計算することが認められることとされました。

実際の取得原価が100分の5未満の仮想通貨であっても、取得価額を100分の5として申告することが認められることになります。

例えば、売却収入が1,000万円で取得費が不明な場合を考えてみましょう。
この取扱いを適用できれば、従来であれば0円を取得価額としていたところ、50万円を取得価額として計算することができます。