国税がオプトイン日を権利確定日にする場合、現物市場が始まってから金融庁が認可をしたら
国内取引所は即日オプトインをして国内組の権利確定となる訳だが、
その日の時価で全配布分のFLRについて課税なら、配布前のFLR分も、その年の所得として納税するという事?

もし、確定日の時価が300円で、その後価格が下がっていったら、毎月3%の配布と同時に市場で売っても税金を払えない場合もあるのでは?

5円とかになっても300円を基準に課税されたら、どうすりゃいい
税金で破産はできないから、生涯、FLRの税金を払い続けるしかない