>>916
買った記録が存在することと
今も資産として保有しているはイコールじゃないから
金を購入した記録があろうとその金を見つけられなきゃ税務署は相続税は課税できないだろ
だから家宅捜索するわけだけど
仮想通貨でコールドウォレットにあって、そのコールドウォレットがどこにあるかまで把握して家宅捜索礼状取るのは相当ハードル高い
実質的には無理