藤井健志国税庁長官代行

「パスワードとの関係でございますが、相続人が被相続人の設定したパスワードを知らない場合であっても
相続人は被相続人の保有していた仮想通貨を承継することになりますので、その仮想通貨は
相続税の課税対象となるという解釈でございます。」


さすがやで、引き出せないビットコインの相続税で遺族は破産や