>>906
>「その事実が」って自分で認めちゃってんじゃん、事実だってw

「仮に」の意味が解らない奴なの?

刑法の名誉毀損罪は
>(名誉毀き損)
>第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
>2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
>(公共の利害に関する場合の特例)
>第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
>2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
>3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
となってる。
230条1項では「その事実の有無にかかわらず」だよ。本当に有った事でもアウトなの。
230条の2に例外規定が有る。1項で「公共の利害に関する事実に係り」が公共性、「その目的が専ら公益を図ることにあった」が公益性、「事実の真否を判断し、真実であることの証明があった」が真実性。この3つ全てが有った場合だけが例外規定の適用となるの。
2項と3項は後で追加された。追加される以前から、知る権利、報道の自由とかとのバランスや、選挙で選ばれる政治家の場合は浮気とかのプライベートな事でも、選挙の有権者の中には浮気で苦労した奴は結構いて、浮気する奴は屑だから信じられないと投票行動に影響する情報でも有るから、知る権利や報道の自由の閾値は一般人とは違うと解釈されてた。
「仮にその事実が真実だったとしても」って、3つの内の1つって意味だよ。仮にだしな。
プライベートな事は原則公共性は無いよ。
仮に俺に自立性が無かったとしてもプライベートな事だよな。「公共の利害に関する」事とマジで思ってるの?