藤井健志国税庁長官代行

「パスワードとの関係でございますが、相続人が
被相続人の設定したパスワードを知らない場合であっても
相続人は被相続人の保有していた仮想通貨を
承継することになりますので、
その仮想通貨は相続税の課税対象となるという
解釈でございます。」