>>274

最低限 判例調べてから物言えよ
ほんとバカなのかネタなのかしらないけどさ

「100人のお客様に売りたかったのにあなたが2個買ったから99人にしか売れなかった」
となったとしても、店舗側にはいっさい金銭的被害は生じない。
したがって、「損害賠償」の根拠となる「損害」がない。
金銭的被害がない以上「詐欺」にも該当しない。

「お一人様一点限り」というのは、あくまでも「店舗側のお願い」の域を越えない。「店舗内のルール」でもない。
「法律」や「条例」が介入した内容ではないから、警察が関与する余地がない。

店舗側の「一人でも多くのお客様に売りたい」という単なる「希望」なのだから、「民事案件」にも「刑事事件」にもならない。