ウォレット組は6月に15%配布された時点では価格0なんだから取得時点では申告すら必要ないでしょ。
2021年内に第2回の配布があったとして、その時点では価格がついてるだろうからそれは一時所得として取得日と価格、総額を控えておく。
・・で、仮に今年の年末に全部売るとすると、初回15%と2回目(2021年中にあるのか知らんけど)併せて全部来年の確定申告では雑所得として申告するって事かな。
年内に売らないなら、2回目の価格がついた後にもらった分だけを一時所得として申告すれば良さげだよね。しらんけど。