一時所得だろうが雑所得だろうが利確した金額(実現損益)に対して取得金額が低ければ課税 高ければ損金だろ?

時価100万円分のエアドロップを『受けた』時点で取得金額の確定
110万円になった時利確した場合は100万円+売却益10万円=110万円全額にかかる。
10万円になった時に利確すれば、100万円+売却益(-90万円)の10万円に対し課税


そのかわり、年内に利確しないと、その年の取得金額全額に対して税金がかかるって認識でいいんじゃねーの?

契約書があるわけでもねーし、毎月3%3年間もらえますって税務署に言っても理解されないべ。なら、もらった(実現損益)分だけ毎年払っとけばええねん。