不公正取引について

https://faq.coincheck.com/s/article/40242?language=ja
以下の取引は、不公正取引として法律で禁止されております。ご留意いただきますようお願いいたします。

2.風説の流布

暗号資産の売買等のため又は暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う行為で、行為者が直接経験又は認識していない、合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布することです。
価格を変動させる目的で、「デマ」や「根も葉もない話」または「根拠のない話」など虚偽の情報を流すことです。



※不公正取引は、金融商品取引法第185条の22〜第185条の24で禁止されており、違反した場合は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科となります。
※資金決済法の改正(2020年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。

昭和二十三年法律第二十五号

金融商品取引法

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025

第百八十五条の二十二
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000025#Mp-Ch_6_3