>>725
少なくとも国税庁から明記されたものは存在しない。
ただ1の場合が適用されるなら過去のBCHについても遡ることになるから正直なんとも言えないところ。ただ明記が無い以上前例に習う流れから付与が売却益扱いというのは考えにくいね。