暗号資産の売買等のため又は暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う行為で、行為者が直接経験又は認識していない、合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること。
価格を変動させる目的で、「デマ」や「根も葉もない話」または「根拠のない話」など虚偽の情報を流すこと。
他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと、徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと、暴行又は脅迫を行うこと。
暗号資産の価格を意識的、人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装い、他人を誤認させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとすること。
暗号資産の売買等を誘引する目的で、暗号資産の価格が自己又は他人の市場操作によって変動する旨を流布させること、重要な事項につき虚偽又は誤解を生じさせる表示を故意に行うこと、暗号資産の売買等が繁盛であると誤解させる取引を行うことです。大量に特定の暗号資産を保有する利用者が一斉に売却するため、先に売却するほうがよいなどと根拠のない噂を故意に発信し、情報の拡散を図るなどの行為が該当します。


※不公正取引は、金融商品取引法第185条の22〜第185条の24で禁止されており、違反した場合は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科となります。
※資金決済法の改正(2020年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。