>>533
大損した年とCHSBにして儲けた年が同じならOKだけど、
例えば、
2019年にBCH80万を草購入。10万円で売った→70万円の大損
2019年に草を売った10万円をBTCに変えてCHSBを2円で5万枚購入
2021年に5万枚を160円で売却(売却額は750万円)
の場合、損をした年と儲けの年が違うので、取得費は10万円または売却額の5%の37.5万円のどちらかで申告できます。
この場合、後者が有利なのは明らか。