>>300
君、生半可な知識で知ったかぶりしても駄目だぞ。
それは参照条文が違う。

2年前の金商法改正で、暗号資産(仮想通貨)に関する不正行為も別規定で刑事罰の対象になったんだよ。
君の書き込みはちょっとやばいと思うわ。

金商法
第百八十五条の二十三 何人も、暗号資産の売買その他の取引若しくは暗号資産関連デリバティブ取引等のため、又は暗号資産等(暗号資産若しくはオプション(暗号資産又は暗号資産関連金融指標に係るものに限る。次条第一項第三号において「暗号資産関連オプション」という。)又はデリバティブ取引に係る暗号資産関連金融指標をいう。次項、同条第二項第一号及び第二号並びに第百九十七条第二項第二号において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。

第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
……六 第百八十五条の二十二第一項、第百八十五条の二十三第一項又は第百八十五条の二十四第一項若しくは第二項の規定に違反した者