>>523
不公正取引は、不正行為、風説の流布等、相場操縦行為等を言い、金融商品取引法第185条の22〜24で禁止されており、違反した場合は、10年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又は併科となります。(利益を得る目的の場合は10年以下の懲役及び三千万円以下の罰金となります)



1.不正行為(金商法第185条の22第1項)

暗号資産の売買等について、重要な事項に虚偽の表示がある、又は重要な事実の表示

 が欠けている表示を利用して金銭その他の財産を取得すること。暗号資産の売買等

を誘因する目的をもって、虚偽の相場を利用することなどです。



2.風説の流布等(第185条の23第1項)

暗号資産の売買等のため又は暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う行為で、

 行為者が直接経験又は認識していない、合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に

 流布することです。価格を変動させる目的で、「デマ」や「根も葉もない話」または

「根拠のない話」など虚偽の情報を流すことです。他人を錯誤に陥れるような手段を用

いて詐欺的な行為を行うこと、徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと、暴行

又は脅迫を行うことです。



3.相場操縦行為等(185条の24第1項第2項)

  暗号資産の価格を意識的、人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によっ

て形成されたものであるかのように装い、他人を誤認させ、その相場の変動を利用して

自己の利益を図ろうとすることです。