>>854
>(国内取引所で換金しても1円も納税する必要なし?)
贈与での控除は年110万円有るから0になるが、当然、税逃れの為の節税の細工なら絡まれる。
何が合理性が有り、何が無いのかは微妙。
額は簿価では無く時価だぜ。
あと贈与税と所得税は同時には発生しないが、これ、逆に言えば、同時以外なら発生する。
贈与は相続の仲間で、取得費は引き継ぎ。
取得費の資料を貰っていなければ概算取得費を使う羽目になり、売ったり交換する時に95%が利益となる。
例えば、子供に仮想通貨の売買の勉強の為に昔安い時に買ったビットコインを時価110万円分を贈与し、その子供が売れば子供の所得になる。
子供が中学生なら大抵、55万円の家内労働、基礎控除(所得税48万円、住民税43万円)も使える。
株のルールの準用で、1年超え保有予定のは別枠で譲渡所得で計上OKと俺は思ってる、譲渡所得控除50万円が使える。営利継続のは雑所得で計上。
「勉強の為」と思ってても、税務署員が「税逃れの所得の付け替え」と思えば、そうにも見える状況だよな。
国税不服審判所や裁判所は、付け替えと判断した事は異常かで判断するはず。役人の言う事を信じる。
仮想通貨の税金について情報交換するスレ
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855ちゃんばば
2021/05/06(木) 05:47:13.73ID:8ZRiVa0f■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています