>>688
最近のは調べてないので知らんけど、所得税法の9条1項16号の
>十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
で、贈与税(相続税も。贈与と相続は一緒の概念)と所得税の二重課税は無いのだが、これはその時の話で、時がずれてれば二重課税する。
その為に相続した土地は3年以内に売れば、取られた相続税を取得費に入れれる特例が有る。
今でも有るんじゃ?調べてないけど。
二重課税は平成22年の生保年金二重課税判決で逆の解釈をされて、その後に決着付いて法令に落とし込んだのかは知らん。
>相続税と所得税の二重課税について−相続税と譲渡所得における二重課税を中心として−
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/90/03/index.htm
は昔読んだ事がある。
>3 結論
>生保年金二重課税判決は、問題となった生命保険契約に係る年金の性質や課税関係に特殊性が認められ、非課税規定である所得税法9条1項16号の沿革や趣旨、生保年金二重課税判決後の裁判例からすると、その射程は2の(6)で考察したとおり限定的であると考えられる。
の射程限定的論は、そんな気もしたけど、錬金術で捏ね回しても金にはならんのだぞ、とも思った気がする。

俺は、贈与税(時価で計算)取られた上で、取得費は持ち越しで売ったりした時に所得税も取られる気がする。
取得費の資料が無ければ、贈与で最大55%取られて、残りとは関係無く売った額の95%の最大55%取られる気がする。最大は100%超えます。

あと
>カミさん名義の口座
って名貸し?
悪質な税逃れ判定されるのでは?止めとけ。